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環境省による動物取扱業者への締め付けが更に厳しくなります、動物取扱業者ではなく繁殖している方は規制に縛られる以前の話ですけど。
施行期日:令和3年6月1日(一部の規定を除く)
動物の疾病等に係る措置に関する事項【基準省令第2条第4号及び第3条第4号】 1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存すること。・繁殖の用に供する個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること。
動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項 犬:雌の生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項【基準省令第2条第2号及び第3条第2号】 犬:1人当たり繁殖犬15頭、販売犬等20頭が上限
この辺が関係してくるところかな、犬の寿命が10年くらいで餌の質が悪かった頃じゃあるまいし、繁殖雌が6歳までって疑問(個人的には種を残す意欲のある雌には産ませるべきと考えます)、ブリーダーは6歳になった雌をペットとして10年くらい毎年獣医で検診受けさせて飼育することになるから、今後かかる費用は販売価格に上乗せされ価格の高騰を招くだろうし、足枷付けられてブリーダーを辞める人が増えるでしょう。飼育頭数にも制限かかるから繁殖犬15頭以上の人は人を雇わなければならなくなるようです。
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