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殆どの会社では、従業員が入社した際には見習期間を設けています。期間は通常3ヶ月で、長くて半年でしょう。見習期間は、本人の適性を見極めるための試用期間であると考えられますが、簡単に本採用を拒否できるわけではありません。
判決によれば、見習期間は「解雇権留保付労働契約」と解され、通常の解雇よりも広い範囲での本採用拒否の事由が認められます。但し、見習期間の解雇であってもその理由に正当性が求められることは当然です。
一般に解雇事由として認められるのは、 1、勤務成績・勤務態度。 2、健康状態。 3、勤怠状況(出勤率)。 4、協調性。 5、書類提出状況、などに問題があったとき。
などです。要するに、採用してみたらどうしようもない加減な奴で、仕事をやる気も見られないというような場合には、本採用の拒否も止むを得ないと認められると言う事です。それでも14日を超えて使用した場合には、一般の解雇と同じように30日前に解雇予告を行なうか、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
会社側は本採用の拒否を一般労働者の解雇と同じ重さがあると考えたほうがいいでしょう。そして、本採用の拒否に至るということは、採用選考時に十分な見極めができなかった面接担当者や人事・総務部門の失敗と言えます。
最近では、法的な制約を逃れるために、当初3ヶ月は契約社員として採用して、その後、正社員に登用するという手がありますが、まぁ〜契約社員での募集では応募が極端に減ることでしょう(笑)
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